他社ロゴマークを使用しているお店を見つけました。ロゴマーク使用の可否について質問です。ネット上で北欧のA社製品を扱っているショップZを見つけました。私はA社製品のファンで、A社は主に陶器を扱っています。Zは自らをscandinaviangeneralshopと称しA社のロゴを自店ロゴとして使用しています。私は企業が自社ロゴの使用許可を出すことに疑問を感じましたので、Zに問い合わせフォームからその旨を質問したのですが返答はありませんでした。更に先日改めてホームページを見てみると新商品が出ていたのですが、それらは全く別の製品、ポーチやシュシュなど布製品のタグにそのロゴが使用されていました。通常、全く別の製品であれば商標権などに問題はないと聞いた事があるのですが、この場合、ZがA社製品を扱っていること、scandinavian~~~と謳っている事から明らかに確信をもってA社ロゴの知名度を利用していると判断できると思います。仮に商標権に問題はなくともロゴを流用していることから著作権についても疑問を抱きました。Zは製品品質についての文言にも他社のもの
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?△襪犯瓩靴?覆蠅泙后A社製品もしくはA社と関連のある製品と勘違いして購入してしまう人もいるかもしれませんし、お店側がそういう事を見越して製作しているならば腹立たしく倫理観を疑います。使用許諾をとったかどうかを知ることはできないとは思いますが無断使用の可能性アリとしてどこかに通報(?)のようなことができる機関はあるのでしょうか?北欧現地の本社にはこのサイトについてメールはしてありますし、日本の代理店にもメールはしてあります。これ以外に何かできることがあれば教えてください。
ベストアンサー
このような案件なら「不正競争防止法」の適用が出来るかもしれません。?広く知られた他人の商品等表示について、同一またはよく似た商品等表示をしたものを売るなどして、混同を生じさせる行為?他人の著名な商品等表示を自己のものとして商品を売る行為?他人の商品の形態を模倣してそっくりの商品を売る行為を禁止しています。私としては、第一感は?かなと思いました。A社が著名なら?の適用でしょうね。また?にあてはまるなら、「著名性」が要件となるので市場で混同を生じなくても、使用等しただけで違法になります。これは商標権や意匠権の取得がなくても対象になる場合があります。不正競争防止法の管轄は経済産業省です。情報提供も出来ます。ですが、個人情報を打ち込む必要もありますのでその辺は質問者さんにお任せします。
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