初めまして。みなさんご教授願います。裁判所管轄の移行が一度決定してもこちらから再度移行にたいして反論することはできますか?先日お金の支払いトラブルにより小額訴訟を起こしたところ、相手方より通常訴訟へ移行申し立てと、裁判所管轄移行申し立てがあり、どちらも相手方の言い分が通りました。相手方の言い分は、・支払い金額の契約書を施鍵監禁して書かされた。・脅されてかかされたのを聞いていた証人(Aさん)が1人いる。裁判所の決定分は、実際に脅迫の事実があったか否かを判断する必要があり証人(Aさん)の尋問が必要なので、裁判所管轄の移行を決定するとなっています。当方としましては、契約書は室内にて二人で作成しましたが、相手方の方が当方よりも出入口に近い位置におり、また鍵を掛けていおたわけでもないので、施鍵監禁ではないと考えています。また、証人(Aさん)については、相手方が勝手に、となりの部屋でAさんが会話を聞いていたと言っているだけで、当方にはAさんがとなりの部屋にいたかどうか確認も出来ていませんし、実際に隣の部屋にいても、Aさんが壁に耳をあててでもいない限り、こ
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靴Aさんは証人として認められてしまうのでしょうか?長々となりましたが、この様な状況で移行に対して、異議申し立てができるのか?施鍵監禁にあたいするのか?証人は証人として認められるのか?以上3点。ご教授願います。
ベストアンサー
裁判所が、小額訴訟により審理及び裁判をするのを相当でないと認めるときは、通常の手続により審理及び裁判をしなければならず、この決定に対しては、異議申立てをすることはできない(民訴373条)。ということで、通常裁判への移行の決定に対しては、異議申立てはできないと思います。民法上の強迫とは、相手方に不法に害悪を告知し、相手方がこれに畏怖し、それによって意思を決定させ、その意思を表示させる行為であるとされるので、相手方が主張している施錠監禁して契約書に署名させるという行為は、強迫に該当することはもちろんのこと、完全に意思の自由を失って契約書に署名していることが確認できるとすれば、その契約は当然に無効となり、取り消すまでもないこととなります。そういう意味で、強迫の事実の存否は重要な事項となります。裁判所は、当事者の申立てなしに証人尋問することはできませんが、証人を証人として認めるか否かは、裁判所の裁量により決められるものです。例えば、反対尋問をしていない証人につき証言をとることも、できるのです(自由心証主義)。この自由心証主義には気をつけたほうがいいと思います。裁判官が自由に形成し
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