アパートの退去時についてなのですが。入居のときの契約書で、敷金1ヶ月・れいきん0・退去費用準備金1ヶ月となっていました。退去するときに、敷金では足りないので、超過分を負担するように言われました。この時に、退去費用準備金のことを聞いたら、「退去費用準備金のほうは、礼金の代わりということで頂いているので、そのお金は使えない」と言われました。その理屈の意味がわからないのですが・・・。契約書には礼金という欄もあるのに、そういう書き方ってありなのでしょうか?自分では、退去時には、退去費用準備金からクリーニングや、壁紙の張替え等のお金を出し、足りない分は敷金の中から引かれるものだと思っていたのですが。
ベストアンサー
宅地建物取引主任者です。退去費用準備金とは初耳ですね。貴方は契約時に了解したのでしょうか?言葉通り受け止めれば、退去時の清算の費用に使うお金と言う意味ですね?敷金で足りないのが納得いかなければ、見積書を寄こすように言いましょう。実際、その程度の修繕が必要になる自覚はありますか?退去時の、部屋の状態はどうだったのでしょう?しかし、退去の費用だと言うのであれば、礼金の変わりに受領されると言うのは、腑に落ちませんね。実際、毎月退去費用積立金なる費用を払わせているケースはありますが、これは、退去時の修繕費に充当されているかと思います。礼金と家賃等でなければ、先方の所得にはならないかと思いますが…。何のために使う、退去の準備金か確認しましょう。言葉の使い方が誤っている気がします。先方が、同様の事を繰り返すなら、居住地の宅地建物取引業協会(宅建協会)に相談してみてください。